2007-05-09 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
ところで、次に無料枠についてお聞きしたいと思います。
ところで、次に無料枠についてお聞きしたいと思います。
そういったことも含めて、これはやはり発議の内容によるというふうにしか言えませんし、それから無料枠の総費用につきましては、これは衆参両院議長が協議をして決めて、それを広報協議会にゆだねると、こういうことになっておりますので、広報協議会における、大体どのぐらいの分量かということについては、あるいは費用総額をどうするかということについても、それはやはり今申し上げたような協議会の議論の中身によって決定をせざるを
○衆議院議員(船田元君) 私どもは、原案におきましても、また修正をした段階におきましても、現在お諮りをしておりますこの法案では、新聞の無料枠というのは存置したままでお願いをしているということでございます。
そのほか、あと政策的、技術的な相違点として二つございましたのは、先ほどもちょっと申し上げました新聞の無料枠を置くか置かないかということ。それからもう一つは、テレビ等における有料広告の禁止期間を二週間とするか、与党が二週間とする、民主党案はこれは最終的には全期間ですね、発議から投票期日までの全期間禁止とすると、こういう点が政策的、技術的な相違点でありました。
あるいは、新聞の無料枠というのがありますが、与党では無料枠を原案どおり存置するということに対して、民主党案では削除を検討したい。それから、テレビ等における有料広告の禁止期間を与党案では投票日前二週間としておりましたが、民主党におかれましては二週間とするかあるいは全期間とするかなど、やはりこれも三つの選択肢を提示したままで検討中であると、こういう状況でありました。
ただ、今申し上げましたように、その広報協議会で作成をするパンフレットにおきまして、あるいは無料枠、新聞もテレビも無料枠というものもありますが、それを作成する上においても賛否平等ということをきちんと法律に書かせていただいております。ですから、そこはきちんと担保されているわけでありますので、是非御理解いただきたいと思います。
ですから、広報協議会がそういう部分まで出張るという趣旨ではなくて、当然の義務として、あるいは広報協議会の当然の責務として、これはやはり無料枠におきまして、その賛否平等を保障するためにもやはりこの協議会がきちんとある意味でコントロールしなければいけないと、そういう意味でございます。
しかし、やはり新聞あるいはテレビの影響力は非常に大きいというわけでございまして、有料の部分はもちろんそれなりにあるわけでございますが、やはり国会が、その発議者として更に国民の皆さんに公正、平等にお伝えをする、幅広くお伝えをする、また非常に分かりやすく説明をする、こういう役割が我々にはあると考えましたので、この無料枠ということはある程度の金額が掛かると思います。
○近藤正道君 無料枠の話は別にするからいいですよ、今言わなくったって。 そのテレビCM、テレビ、ラジオの有料広告が極めて人の意識に働き掛ける度合いが現代社会においては大きいと、みんなの共通認識になっているから、このことが一つの大きな議論になって、ここをどうやって規制をしていくのかという話をずっとやってきたんじゃないですか。だから私は今この話をしているんですよ。
つまり、無料枠ということで新聞、それからテレビ、ラジオの無料枠というものを、これをきちんとまず設けるということがあります。しかも、そこは中立的な情報を提供する部分と、それから賛成意見、反対意見、その背景も含めまして、各政党あるいは政党が支持する団体にその放送や新聞の広告を出すこと、そういう機会を与えると、こういうことになっております。
新聞にもテレビにも、いずれも無料枠を用意をしてありまして、これについては最終的に両院議長の協議によりましてその金額が決まるということでございますけれども、そちらの方ではやはりできるだけ多くの時間を掛けて、そして公正中立に賛成意見、反対意見が平等になるようにと、こういう前提で制度設計をしております。
それから、無料枠におけるテレビ、新聞の広報活動もございます。ありとあらゆる手段を使ってこれを周知させるということで、それは決して不可能ではないと思っております。
なお、今御指摘のありましたように、公報以外にやはり無料枠ということで、テレビ、ラジオ等の無料広告枠を最大限に利用するということは非常に有益でございますし、それですべてを代替するわけにはいきませんけれども、有効な理解を深めるための手段になるというふうに思っております。
それから、広報協議会が作るいわゆるパンフレットですね、広報パンフレット、それからテレビ、ラジオあるいは新聞の無料枠の提供でございますが、これらにつきましては賛否平等ということを一応原則と考えた次第でございます。これは賛成が三分の二以上で国会が国民に対して発議をする、そういう観点からするとちょっと違うんじゃないかと、こういうお話でございますが、私ども当初そういう考え方を持っておりました。
委員会での議論においては、一度は与党も新聞無料枠を削除する方向で発言をされていました。どうして意見が変わられたのでしょうか。税金から広告料金を確保したい圧力団体に屈したと言われても仕方がありません。 第五に、テレビ、ラジオにおける有料広告については、資金の多寡による不平等を防ぐべく、禁止期間を憲法改正の発議から投票期日までの全期間とすることといたしました。
第四に、新聞の無料枠についてです。 民主党案では、原案に盛り込んでいた新聞の無料枠について削除することとしています。これは、委員会での審議を通じて、政党だけに公費で意見表明の媒体が提供されることについて批判の声があり、このような政党への公費による便宜は必要最小限のものに限るべきであり、活字媒体としては別途配布される国民投票公報で十分に代替可能であることから適切であると考えます。
また、テレビの無料枠もございます。テレビは確かに有効な媒体ではございますけれども、国民の感情に訴えるとか、あるいは刺激的な内容で報じてしまう危険性もなきにしもあらずということでございます。
○柴山委員 民主党案についてでございますが、新聞の無料枠の規定、これを削除する修正を行ったということでございますけれども、これは一体どういう趣旨に基づくものであるのか、お伺いしたいと思います。 それとともに、与党案においては、この民主党の削除修正を受けて、新聞の無料枠についてはどのように考えておられるのか、それぞれお伺いしたいと思います。
その上で、一般の団体については、無料枠の割り当てを受けた各政党等において、その一部を指名する一般の団体の利用に供する形で使用することができることが明確となるよう修正しました。
その分、例えばテレビとかラジオといった無料枠に充てた方が国民の皆さんへの周知徹底という意味では効率的ではないのかな、こんなことを考えておりまして、新聞等における無料枠の設定は削除していくという方向で今私どもは考えております。 以上であります。
それから、無料枠のほかに、各政党で有料での広告というのも当然おやりになるわけでございましょうから、それをどういうふうにやるかということとも関連するのではないかと思います。 率直に言いまして、今、選挙の関係で新聞に無料広告があるわけでございますが、それをどの程度参考にしておられるかということも、確かに一方であるんだろうと思います。
このことを敷衍していきますと、活字媒体の最も普及されているものとしての新聞、この新聞における無料枠を設けるべきではないか、こういう御意見になるんだと思いますが、我々、新聞の無料枠は、広報協議会がつくるであろう広報パンフレットがあるから活字についてはいいんじゃないかという考え方に固まりつつあるのでございますが、きょうの公述人のお話を聞きまして、新聞の無料枠についても、これはちょっともう一回考え直して復活
私どもとしては、広報協議会が何らかの緩やかな基準を設けるということで、これに基づいて各政党が責任を持って指名する団体について無料枠を利用することができるようにと、これを明確にした修正を加えたいと思っております。 本来、発議者である国会が一定の役割、責任を持って、この無料放送等についても責任をとる必要がある、こういうことが大前提としてあるわけでございます。 以上です。
私、この問題で繰り返し質問もしてきましたけれども、なぜ政党等にのみ無料枠を設けるのか、提出者の答弁を伺ってもどうも理解できないところであります。
ですから、私どもも、まず紙媒体ということでは、別途、国民投票公報という紙媒体をつくるということにしていますので、あえて新聞広告枠ということについて政党にのみ優遇的な対応をする必要は、紙媒体はあるんだからいいだろう、紙媒体についてほかのところは市民団体を含めてみんな自由に平等にやるということでいいんじゃないかということですので、新聞広告の政党等無料枠は修正するというふうにします。
もしそういう事態が生じた場合には、広報協議会という場におきまして、何らかの基準、各政党が選ぶにしても、その選ぶ際の一般的基準、緩やかなものになると思いますけれども、基準を広報協議会において協議した上で決定をし、それに基づいて各政党が指定する団体をこの無料枠においての利用を可能とさせる仕組み、スキームをできればつくりたいなと考えておりますが、少なくとも、法案の修正という点では、政党等が当該放送あるいは
また、当然、有料枠については今のような制限を加えますけれども、一方で無料枠については制限がございませんし、また、有料であろうとも、活字メディア、新聞等への意見広告も制限はございません。
しかし、実際その後に出された両法案を見ますと、いずれも先ほども御指摘ありました部分があるんですが、国会に議席を持つ政党等に対しては放送、新聞の広告無料枠を与えたり、投票日前の一定期間は政党の無料枠の放送広告以外は禁止するということなど、周知広報の主体があくまで政党になっているということで、やはりそのことによって主権者国民が放送や新聞を通じて自由闊達に意見表明したり議論したり運動する上で結果的にはさまざまな
新聞についても無料枠をやるのであれば同じことにいたします。これも決定です。 ただ、新聞の無料枠はなくてもいいかなという議論が若干出てきておりますので、これは検討したいと思っています。というのは、紙媒体は国民投票公報がありますので、あえて政党にだけ無料枠をつくる必要はないのかなと。
○枝野議員 若干これは私どもにも責任があるのかなと思っているんですが、誤解がいろいろなところにあると思っていまして、いわゆるテレビの商業広告、テレビのコマーシャルと俗に言われている十五秒とか三十秒とかという話とテレビにおける無料枠という話は、全然違う世界の話のつもりで少なくとも提案者としては提起しています。
ですから、その議論を踏まえた形での公報の無料枠を割り当てるということですから、それは政党が無料枠、しかも、そこのところは賛否平等ということになってくるだろうと思います。
私に与えられた質問としては、いわゆる無料枠の広報においての配分をどうするか、こういうことがメーンだと思いますが、先ほど諸外国の例で議席数比例、議席数配分ですね、それから政党間平等、それから賛否平等、いろいろ各国の実情に応じてそれぞれ選択をしていると思います。
○船田議員 今、長妻委員から、無料枠といいますか、公費助成の部分の割り当てのあり方ということで議論がございました。 おとといの小委員会においてもこのことはかなり議題の一つとなりまして、私どもも答弁をしたわけでございますけれども、やはり一つは、諸外国の例を見ましても、これはさまざまございまして、スペインなどでは議席数比例というものがあります。
委員御指摘のそれ以外の団体、市民に対しての無料枠でございますが、既に加藤委員、与党案からもおっしゃられましたとおり、一体どこで線を引くのか、どの団体はよくてどの市民はだめなのかといった議論は非常に難しい線引きが求められると思いますし、また、実際に大変大きな額の公費を投ずることになりますので、これに値するのかどうか、その辺の判断も非常に難しいものと考えております。
また、その無料枠については、もちろん発議した国会議員の方が中心になることは重々わかりますが、その他の政党以外の市民や団体にも必要に応じてその枠を開くことが、国民の理解の助けになるし、非常に大きな判断の材料になるんだろうというふうに考えて、こういう提案をしたわけでございます。
実際、船田議員の御指摘が非常に意味があるかと思いますが、無料枠では、ない、規制はないと言われても、いわゆる有料広告についての規制を考えた場合には、どう考えても何らかのさまざまな意見は出てくる。とりわけ意見広告というのは通常の報道と非常に似通った性格を持つものでありますし、具体的に個人であってもどんな団体であっても出せるわけであります。
先ほど枝野議員からもちょっと目くばせがございまして、私ども与党案におきましては、無料の放送、無料枠の配分について、現時点においては私どもとしては議席数を踏まえた配分ということで法案は出させていただきました。
このほか、政党による放送、新聞の広告の無料枠の配分とかマスコミ規制のあり方など、なお慎重に今後も検討していくべきものも残されています。しかし、今後、委員会において議論を重ねる中で成案を得て、それを幅広い会派の合意をもって国民投票法制の成立を期すということにしたいと思っております。
次に、国民投票運動への公費助成についてですが、これは、発議にかかわった賛否いずれの立場からも、テレビ、新聞に無料枠の提供を考えるべきか否かといった、国民参加を広く促すためにどのような仕組みがあり得るべきかということで論点となり得ると思います。
国民投票運動への公費助成については、国会に議席を有する政党に対し、テレビ、新聞の無料枠の提供などを考えるべきと考えます。 さて、次の大きな問題は、投票用紙とその記載方法です。 まず、投票用紙の様式等をどうするかですが、この国民投票法より一段下の個別実施法に任せず、一般的な枠組みはこの国民投票法に決めておくべきであると考えます。
そういう意味で、先ほど他の委員からの御指摘もありましたけれども、さらに無料枠を拡大する等々のことも積極的に考えていかなければいけないなと、こう思っております。 週五日制への対応ということで今、扇委員から御指摘がございました。さまざまな活用の仕方があるんだろうと思います。いやしくも土曜日、日曜日、また塾に行く日数がふえるというようなことがあっては何のための週五日かということになると思います。